社会福祉法人
標津町社会福祉協議会
生活福祉資金貸付
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対して、北海道社会福祉協議会から、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた貸付を受けることができる制度です。
北海道社会福祉協議会が実施しており、受付・相談窓口として市町村社協が応じています。
※生活福祉資金の貸付には、貸付に応じて様々な要件があり、北海道社会福祉協議会が審査、決定を行います。
詳しくは、北海道社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
生活一時資金貸付
緊急又は不時の出費のため、生活が困窮する世帯主たる標津町民に対し生活一時資金貸付を行っています。
申込者の条件
1.標津町に住所を有する者。
2.世帯主であること。
3.償還条件による償還能力があると認められること。
4.資金の融資を他から受けることが困難と認められるもの。
5.地区担当の民生委員・児童委員(主任児童委員)の所見において貸付が妥当と認められたもの。
6.連帯保証人となるものを有すること。
貸付限度額
1世帯当たり5万円以内(無利子)
※審査内容により希望金額とならない場合があります。
返済期間
貸付後の措置期間2ヶ月を含めて12ヶ月とします。
また、貸付金の償還方法は、月賦払い、分割払い又は一時払いができます。。
保証人
貸付には、下記の条件をすべて満たしている保証人が1名必要です。
1.この資金又は世帯更正資金の貸付を受けていないこと。
2.この資金について他の借受人の連帯保証人となっていないこと。
3.生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていないこと。
4.標津町に居住し一定の職業を有するか、又は返済能力を有し、独立の生計を営んでいること。
5.税、公共料金を滞納していないこと。
交付決定
申請書を受理したときは担当民生委員の意見をふまえ内容を審査し、会長が貸付の可否を決定します。
生活困難者支援事業現物支給
何らかの理由により生活が困難となった世帯に対し、緊急的な生活の保障として、現物支給を行います。
申込者の条件
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標津町に住所を有する者
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緊急的に生活困難を生じた世帯